自損事故と無保険車傷害保険

自損事故と無保険車傷害保険

自損事故や人身傷害補償保険について

相手方がいない事故のことを「自損事故」と呼びます。例えば、「ドライブ中に電柱やガードレールに衝突してしまった」というような交通事故のことです。
また、自動車同士の交通事故の場合でも、相手方の過失が0割、つまり「完全にこちらが原因」である際は自損事故に分類されます。

もしも自損事故のせいで、相手方に怪我をさせたり死なせたりしたのであれば、自動車保険(任意保険)の「対人賠償保険」や、自賠責保険からお金が出ることになります。
また、自損事故が原因で、店舗の一部、電柱、ガードレール、道路標識などを破壊してしまったのであれば「対物賠償保険」からお金が出ることになります。

自動車保険の「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」を付けておけば、運転手当人が怪我をしたり亡くなったりしたとしても、無条件に(過失割合は参照せず)お金が出ます。
しかし、搭乗者傷害保険も人身傷害補償保険も付いていないとなると、自損事故を発生させて運転手当人に何が起きたとしても、全く補償されないことになります。

そこで、自動車保険の「対人賠償保険」には加入者の意思とは関係なく「自損事故保険」が付く場合が多いです。ただし、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険を付けた場合は、「自損事故保険」が消える保険企業も少なくありません。

自損事故保険が適用されると、事前に決められていた額がもらえます。一例としては、入院1日につき6000円、死亡保障1500万円等です。ただし、最低減の保障金額しか出ないことになっていますから、自損事故によって一緒に自動車に乗っていた人を死なせてしまい、膨大な賠償金が発生した際には、自損事故保険だけではどうにもなりません。
このような事情がありますから、「人身傷害補償保険」を付けておくことを推奨します。

車両保険があると安心ですが注意点も

また、オールマイティータイプ(一般タイプ)の「車両保険」に加入していれば、その対象となっている自動車を自損事故で破損させてしまったとしても、保険金がもらえます。
ただし、これにより「事故有」扱いになって、等級が3つ下がるので、次の年から保険料が激増します。ですから、まずは修理店に見積もりを出してもらって、「保険料の上り値」と「修理費」のバランスを見て、車両保険を利用するか否かを決めるようにしましょう。
それから、自損事故を発生させた際には警察に行って事故証明書を取得しておかないと保険金が出ない場合があるので気を付けましょう。

繰り返しになりますが、自損事故保険自体の補償はそれほど充実していません。しかし、保険企業の中には搭乗者傷害保険と併用して補償してもらえるところも存在します。
ですから、誰かを一緒に乗せて自動車を運転する機会が多い方は、更新の度に補償内容についてチェックすることを推奨します。

無保険車傷害保険の内容と注意点

また、交通事故の相手方が任意保険(自動車保険)や自賠責保険に入っていなければ、相手方は賠償金を出せないかもしれません。しかし「無保険車傷害保険」の特約を利用すれば、なんとかなる場合が多いです。これは、人身傷害補償保険を付帯させなかったケースに勝手に付いてくる保険です。ただし、補償対象は後遺障害と死亡だけです。
ですが、ひき逃げや当て逃げのように加害者が分からないケースでも補償してくれますので、泣き寝入りすることがなくなります。
ただし、自動車の修理代などは出してもらえませんので、車両保険などに入っていないと修理代についてはカバー仕切れないでしょう。

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