搭乗者傷害補償保険とは?
相手への賠償を補償してくれるのは「対物賠償保険」や「対人賠償保険」ですが、「搭乗者傷害保険」は、搭乗者や運転手本人が怪我をしたり死亡したりした際に補償してくれるものです。
ただし、契約している車を運転しているときの交通事故限定で補償されますので、歩いているときや別の自動車を運転していたときに関しては補償されません。
補償内容は「医療保障」「後遺障害補償」「死亡保障」であり、契約した際に決めて保険金が出されます。一例として、医療給付金1万円、死亡保険金1千万円となっているのであれば、入院した際には1日当たり1万円、交通事故で同乗者や運転していた当人が死亡したのであれば、1千万円が出ることになります。
人身傷害補償保険とは?
「搭乗者傷害保険」と近しいものとして「人身傷害補償保険」というものがあります。こちらは、搭乗者傷害保険とは異なり、歩いているときや契約車とは別の自動車を運転していたときの交通事故についても補償してくれます。
また、保険業者の中には特約次第で補償範囲をもっと広げられるようにしているところもあります。それに、契約した際に決めた保険金の範囲に収まるのであれば、無条件(過失割合を考慮しないということ)で損害費用を補償してくれるというのもメリットの一つです。
一例として、交通事故の過失割合が「自分3:相手7」だったとしましょう。そして、トータル200万円(慰謝料50万円+休業補償80万円+治療費70万円)の損害を被ったと仮定します。
このとき、人身傷害補償保険に入っていれば、必ず保険業者から保険金を200万円全額出してもらうことができるので(示談交渉が終わっていなくてももらえます)、生活費・手術費・入院費などで困ることがなくなります。
しかし、搭乗者傷害保険にしか入っていないかったとすると、示談交渉が終わってからでないとお金がもらえません。示談交渉が済めば、相手から損害補償金を150万円、保険業者から治療保険金を70万円もらうこてはできますが……。
ちなみに両方の保険に入っていると、保険内容が重複するので非常に安心です。
人身傷害補償保険の注意点
ただし、人身傷害補償保険に関しては「こちらの過失が0割であるケース」に限っては、当て逃げやひき逃げなどで相手方が不明だったり、相手方が自動車保険に入っていなかったりするときのみ補償してくれます。
また、自然災害が原因の損害や、飲酒運転等で交通事故を発生させたケースなどでは、保険金を出してもらえません。